【債務整理の種類と特徴】任意整理・個人再生・自己破産の違いをわかりやすく解説

債務整理

前回の投稿を読んでいただいた方、ありがとうございます。

今回は、借金を整理する方法としてよく聞く
任意整理・個人再生・自己破産
この3つの債務整理の違いについて、なるべくわかりやすく説明してみたいと思います。


貧乏セレブ

地方都市在住、アラフィフ、家族4人暮らし。
20代パチンコ、30代競輪、40代FX
借金総額915万。
借金生活23年 残りの人生を考えたら何とか借金生活を終わらせて再起したいと思い任意整理を決意しました。完済を目指していきます。

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債務整理とは?

まず「債務整理」とは、借金を法的に整理し、返済の負担を軽くする手続きのことです。
自分一人でどうにもならなくなった借金を、法律の力を借りて見直す方法ですね。

債務整理には主に以下の3種類があります:


任意整理とは

任意整理(にんいせいり)は、弁護士や司法書士が貸金業者と交渉して、借金の利息や返済額を減らしてもらう手続きです。

特徴

  • 裁判所を通さず、手続きが比較的シンプル
  • 利息や遅延損害金をカットできる場合がある
  • 元金は原則返済する
  • 家族や勤務先に知られにくい

向いている人

  • 安定した収入があり、元金を3~5年で返せる見込みがある人
  • 自己破産には抵抗がある人

※私もこの「任意整理」を選びました。詳しくは今後、体験談として書いていきます。


個人再生とは

個人再生(こじんさいせい)は、裁判所を通じて借金を大幅に減額(最大5分の1程度)し、残りを分割返済する手続きです。

特徴

  • 借金が大きくても、圧縮して返済できる
  • 住宅ローン特則を使えば、家を残したまま手続きが可能
  • 裁判所の許可が必要で、手続きは複雑
  • 官報に載る(一般の人にはあまり影響なし)

向いている人

  • 借金が500万円以上あるけど、マイホームは手放したくない人
  • 安定した収入があり、減額後の返済が可能な人

自己破産とは

自己破産(じこはさん)は、借金の返済が完全に難しいと判断された場合、すべての借金をゼロにする手続きです。

特徴

  • 借金の支払い義務がすべて免除される(免責)
  • 財産は原則処分される(99万円以下の現金など一部はOK)
  • 官報に載る、職業制限が一時的にある
  • 家や車は手放すことになるケースが多い

向いている人

  • 収入が少なく、借金を返す見込みがまったくない人
  • 他の手段では解決できないほど多額の借金を抱えている人

まとめ

種類特徴向いている人
任意整理利息カット・交渉で和解収入があり、元金返済が可能な人
個人再生借金を大幅に減額、家を残せる多額の借金があるが返済可能な人
自己破産借金がゼロになる(免責)返済の見込みがない人

債務整理にはそれぞれメリット・デメリットがあります。
自分の状況に合った方法を選ぶことがとても大切です。

私自身、最初は「自己破産しかないかも…」と思っていましたが、相談を通じて「任意整理」に落ち着きました。
その経緯や、実際にどう進んでいるかも今後詳しく書いていきますね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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