自己破産を検討している方の中には、国民年金や国民健康保険の支払いを長期間滞納しているというケースも少なくありません。
「管財事件になったら滞納分はどうなるのか?」「免責は下りるのか?」と不安に思っている方に向けて、自己破産と公的保険料の滞納について、専門家視点で解説します。
そもそも管財事件とは?
自己破産は「同時廃止事件」と「管財事件」に分かれます。
- 同時廃止事件:処分すべき財産がないため、破産手続が簡易。
- 管財事件:20万円以上の財産や高額な退職金などがあると、破産管財人が選任され、詳細な調査と処分が行われる。
国民年金や健康保険の滞納があるだけでは管財事件になることはありません。ただし、資産の有無や債務総額などの要素で判断されます。
年金・保険料の滞納は免責対象?
国民年金保険料や健康保険料の滞納は、自己破産では原則免責されません。
これは「非免責債権」に該当するため、破産後も支払い義務が残ります。
- ✔ 国民年金保険料 → 免責されない
- ✔ 国民健康保険料 → 免責されない(自治体による違いも)
よって、これらは自己破産後も分納や相談を通じて支払い続ける必要があります。
滞納があると免責は下りない?
滞納=免責不許可とはなりません。
国民年金や保険料の滞納は、自己破産の「免責不許可事由」には該当しません。
- 📌 免責対象外の債務と理解している
- 📌 分納計画を立てている
- 📌 手続きに誠実に協力している
こうした姿勢があれば、通常は免責されます。
国民健康保険の滞納リスク
- ⚠ 短期保険証しか交付されない
- ⚠ 差し押さえのリスクがある
- ⚠ 自治体と支払い計画を立てる必要がある
保険料の分納相談は早めに行い、誠実に対応しましょう。
まとめ:滞納があっても免責は可能
国民年金・国民健康保険の滞納があっても、自己破産は可能で免責もされます。
ただし、それらの支払い義務は破産後も残りますので、支払計画を立てることが大切です。
管財事件になった場合でも、免責に直接影響はないため、弁護士と相談しながら進めれば安心です。