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連帯保証人がいる借金と債務整理|制度別の影響と注意点

任意整理

連帯保証人がいる借金と債務整理|制度別の影響と注意点

「債務整理をしたいけれど、妻に保証人になってもらってる借金がある…」
「親に迷惑をかけたくないけど、もう返済できない…」
そんな悩みを持つ人は少なくありません。

連帯保証人がついている借金は、債務整理の方法によって保証人に大きな影響を与える可能性があります。
ここでは制度別・ケース別に、連帯保証人がついている場合の債務整理の注意点をわかりやすく解説します。


制度別|連帯保証人がいる場合の債務整理の影響

①任意整理の場合

任意整理では、整理する債権(借金)を選べます。
つまり、連帯保証人がついている借金だけを除外して、他の借金だけを整理することが可能です。

  • 保証人付きの借金 → 整理対象から外す(保証人に迷惑をかけない)
  • 保証人がいない借金 → 任意整理で和解交渉

ただし、保証人付きの借金を整理した場合、債権者は連帯保証人に一括請求する権利があります。
これにより、配偶者や親に突然「代わりに払ってください」と請求がいく可能性が高いので要注意です。

②個人再生の場合

個人再生は、すべての債務を対象にして一定割合を減額し、3〜5年かけて分割返済する制度です。

  • 本人 → 減額された額を分割で支払い
  • 連帯保証人 → 減額されない残額を一括請求されるリスクあり

再生計画が認可されても、連帯保証人には効力が及びません。そのため、本人が支払えない場合、保証人に債権者が一括請求することがあります。

③自己破産の場合

自己破産をすると、本人の借金はすべて免責(チャラ)になりますが、その代わりに連帯保証人に全額の支払い義務が移ることになります。

債権者は、本人が免責されても保証人に対しては請求可能です。特に、保証人が支払能力のない場合、保証人側も債務整理が必要になるケースもあります。


ケース別|連帯保証人との関係と注意点

ケース①:配偶者が連帯保証人

債務整理で配偶者に一括請求がいくと、家計そのものが破綻するリスクがあります。
夫婦で家計を共有している場合、二人とも債務整理を検討すべきです。
(例:夫が自己破産→妻に一括請求→妻も支払えない→連帯して再生または自己破産)

ケース②:親が連帯保証人

保証人が高齢だったり、年金暮らしの場合、一括請求に対応できず資産を失うケースもあります。
親と相談して同時に債務整理を行うことも視野に入れるべきです。

ケース③:すでに保証人に請求が始まっている

債務整理のタイミングによっては、すでに保証人が支払い始めている場合もあります。
このとき、保証人側の債務整理(任意整理・破産など)を検討する必要があります。


まとめ|連帯保証人がいる債務整理の判断ポイント

  • 任意整理 → 保証人付きの債務を避けて交渉可能(要注意)
  • 個人再生・自己破産 → 保証人に一括請求のリスク
  • 保証人と一緒に相談 → 家族トラブル・破綻を避けるには同時整理も視野に

債務整理をする前に、保証人にどれだけのリスクがあるかを専門家と相談することが何より重要です。

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