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ギャンブルや浪費でも債務整理できる?免責不許可事由の本当のところ

個人再生

「ギャンブルで借金を作ってしまった」「浪費でカードを使いすぎた」――
このような理由で借金を抱えてしまった人の中には、「自分はもう債務整理すらできないのでは?」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

特に自己破産を検討する際に気になるのが、免責不許可事由の存在です。
結論から言えば、ギャンブルや浪費が原因でも債務整理は可能です。ただし、一定の注意点があります。


免責不許可事由とは?

免責不許可事由とは、破産法第252条に定められた「自己破産の免責(借金の帳消し)を許可しない可能性がある行為」のことです。

代表的な免責不許可事由には以下のようなものがあります:

  • ギャンブルや投機(FX・株など)による過度な浪費
  • クレジットカードの浪費的使用
  • 債権者に不利な財産隠し
  • 裁判所への虚偽申告
  • 特定の債権者に偏った返済(偏頗弁済)

これらが認められると、裁判所が「この人には免責を認めない」と判断する可能性があります。


ギャンブル・浪費でも「裁量免責」が認められる可能性がある

ただし、免責不許可事由があったとしても、すべてのケースで免責が否定されるわけではありません

破産法では「裁量免責」という制度があり、免責不許可事由があっても以下のような事情があれば、裁判所が免責を許可することがあります。

  • 反省の意思がある
  • ギャンブルや浪費をやめている
  • 債権者集会で問題行動を正直に説明している
  • 弁護士を通じて誠実に対応している

つまり、「ギャンブル=破産できない」ではないということです。


債務整理の無料相談は全国・休日対応の岡田法律事務所

実際にあった事例:借入後1回も返済せず破産

ギャンブル依存の方の中には、借入してから1回も返済せずに法的整理をするケースもあります。
たとえば、以下のようなケースです:

30代男性:パチンコ・スロット・ネットカジノにのめり込み、3ヶ月で消費者金融から5社、計300万円を借入。
借りたお金はすぐにギャンブルで消費し、1回も返済せずに弁護士に相談。裁判所には「ギャンブル依存であること」「更生に向けて専門機関に通っていること」を説明。

結果:裁量免責が認められ、自己破産は成立。
ただし、管財事件となり予納金20万円超が必要となった。

このように、内容によっては1回も返済していなくても免責が認められることはあります。ただし、形式的に自己破産が可能でも「反省と更生の意志」が求められるのが実情です。

借金の問題は信頼と実績の名村法律事務所へ

任意整理は原因を問われない|ギャンブル・浪費でも可能

任意整理の場合、自己破産と異なり「免責不許可事由」は存在しません。
そのため、借金の原因がギャンブルや浪費であっても、任意整理の手続きには影響しません

ただし、次の点には注意が必要です:

  • 債権者(貸金業者)によっては和解を断るケースも
  • リボ残高など、利息制限法の引き直し計算後に残債が多すぎると月々の返済額が高くなることも

任意整理を考えている場合は、専門家に相談して「返済可能な範囲かどうか」を事前に見極めてもらうことが重要です。


まとめ|ギャンブルや浪費があっても、諦めず専門家に相談を

ギャンブルや浪費が原因の借金でも、債務整理は十分可能です

  • 自己破産では免責不許可事由に該当する可能性があるが、裁量免責で認められることが多い
  • 任意整理には原因の制限がないため、手続き上の支障はほぼない
  • 重要なのは「反省」「今後の見直し姿勢」「誠実な対応」

もしあなたが「自分の借金はギャンブルだからダメかも…」と悩んでいるなら、まずは弁護士や司法書士に正直に相談してみましょう。

借金の原因が何であれ、再出発のチャンスは誰にでもあるのです。


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