「任意整理を依頼したけど、1社だけ和解ができなかった…」「利息や支払いってどうなるの?」
こんな不安を抱えている方は少なくありません。
この記事では、任意整理で和解できなかった場合に起こることや、次の選択肢について、実体験や具体例を交えながらわかりやすく解説します。
任意整理とは?(簡単におさらい)
任意整理とは、弁護士や司法書士を通じて貸金業者と交渉し、将来利息をカットしたうえで、元金のみを分割返済する手続きです。裁判所を通さないため、手続きが比較的シンプルで、家族や職場にもバレにくいというメリットがあります。
和解できなかった場合、どうなる?
任意整理では、すべての債権者と交渉がまとまるとは限りません。
もし和解が成立しなかった場合、その債権者に対する借金は、法的に減額されず「元の契約通り」に復活します。
- 将来利息の発生(年15〜20%)
- 一括請求される可能性
- 延滞が続くと、訴訟や差し押さえリスクも出てくる
受任通知後の利息はどうなる?
弁護士や司法書士が債権者に「受任通知」を送った時点で、貸金業法により業者は利息を請求できなくなります。
ただしこれは交渉中の「一時停止」であり、和解に失敗した場合、利息はその後から再び発生することになります。
止まっていた借金の支払い方法は?
和解できなかった債権者に対しては、以下のような対応が必要になります:
- 自力で支払う(元金+利息+延滞損害金)
- 一括請求される可能性もある
- 放置すると法的措置(訴訟・差押え)のリスクが高まる
和解できない主な理由とは?
債権者が和解に応じない主な理由は以下の通りです:
- 返済案が現実的でない(元金すら完済できない)
- 過去に債務整理歴がある(信用を失っている)
- 過払い金請求をした相手(相手が反発)
- 業者側の方針で任意整理を受け付けない
和解を断られやすい債権者の一例
- 三菱UFJニコス(分割条件が厳しい傾向)
- エポスカード(一括返済を求める場合あり)
- アイフル(過去に債務整理歴があると慎重)
もちろん、交渉に応じるかどうかはケースバイケースですが、事務所の交渉力によって結果が変わることもあります。
任意整理と個人再生の違いは?
項目 | 任意整理 | 個人再生 |
---|---|---|
対象者 | 一定の収入がある人 | 安定した収入がある人 |
借金の減額 | 利息カットのみ | 元本を大幅に減額 |
裁判所の関与 | 不要 | 必要 |
住宅ローン | 対象外 | 残せる可能性あり |
信用情報 | 5年程度の記録 | 5〜10年の記録 |
和解失敗時の次の選択肢
1. 個人再生
- 借金を最大5分の1まで圧縮可能
- 住宅ローンを残せる(住宅資金特別条項)
- 職業・資格制限なし
2. 自己破産
- 借金がゼロになる(免責)
- 支払能力が完全にない場合に有効
- 一定の職業制限・財産処分がある
まとめ:和解できなくても道はある
任意整理で和解ができなかった場合、借金が元の状態に戻り、利息や延滞リスクが再び発生します。
しかし、他の債務整理手続きに切り替えることで解決の道は残されています。
和解失敗=詰みではありません。
状況を整理し、適切な手続きを選ぶことが大切です。
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