任意整理をして一度は返済計画を立てたものの、「思った以上に支払いが苦しくなってしまった」「途中で収入が減って払えなくなった」というケースは少なくありません。では、支払いができなくなったときに再度任意整理をすることは可能なのでしょうか?専門家の視点から解説します。
任意整理の支払いができなくなった場合の基本的な流れ
任意整理は、将来利息をカットしてもらい、原則3~5年で分割返済していく手続きです。しかし、支払いを途中で滞納すると、和解が失効してしまう可能性があります。その場合、債権者は一括請求や強制執行のリスクを取ることができます。
再度任意整理はできる?
結論から言うと、再度の任意整理は可能ですが、必ずしも受けてもらえるわけではありません。
なぜなら、一度和解した内容を反故にしているため、債権者の信頼が大きく揺らいでしまうからです。再度の任意整理を交渉しても、以下のような対応をされるケースが多いです。
- 「一度約束を破ったため、再度の任意整理には応じない」と断られる
- 再度の任意整理は可能だが、条件が厳しくなる(分割回数が減る、一括返済を求められるなど)
- 場合によっては利息カットが認められない
どんな状況なら再任意整理できる可能性がある?
再度任意整理が認められる可能性があるのは、次のようなケースです。
- 収入減少などやむを得ない事情があったことを誠実に説明できる
- 一部の債権者だけ支払えなくなった場合で、他はきちんと支払っている
- 代理人(弁護士・司法書士)が間に入り、誠実な交渉をしてくれる
再度任意整理できない場合の選択肢
もし再度任意整理が難しい場合には、以下の法的整理を検討することになります。
- 個人再生:借金を大幅に減額し、住宅を手放さずに返済できる可能性あり
- 自己破産:返済不能であれば借金の免除が受けられる。ただし財産処分のリスクがある
- 特定調停:裁判所を通じて話し合いを進める方法だが、利用者は少ない
専門家に早めに相談することが重要
任意整理後に支払いができなくなると、精神的にも追い詰められがちです。しかし、放置すれば遅延損害金や差押えにつながります。状況に応じて、任意整理の再交渉や個人再生・自己破産などの選択肢を検討すべきです。
専門家は、債権者との交渉や法的手続きの選択肢を整理し、最適な方法を提案してくれます。再度任意整理を希望する場合でも、弁護士や司法書士に依頼することが成功のカギになります。
まとめ
任意整理した後に支払いができなくなっても、再度任意整理は可能な場合があります。ただし、債権者の同意を得られないリスクが高いため、必ずしも実現できるとは限りません。その場合は、個人再生や自己破産といった手続きも視野に入れる必要があります。
大切なのは早めに専門家へ相談し、状況に合った解決方法を選ぶことです。