【債務整理の種類と選び方】任意整理・個人再生・自己破産の違いと私が任意整理を選んだ理由

個人再生

借金問題に直面すると、もう周りが見えなくなり頭の中は返済の事でいっぱい。夜も眠れず返済資金をどうするか悩み借入先を探し、結果借金が増えいく悪循環に陥ります。しかし「債務整理」という選択肢があるという事もご存知ではない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
でも、実際どの方法を選ぶべきか悩みますよね。

私は900万円の借金を抱え、最終的に「任意整理」を選びました。
今回は、債務整理の種類と「個人再生」の詳しいポイント、そして私が任意整理を選んだ理由についてお伝えします。


債務整理には3つの種類があります

種類特徴向いている人
任意整理裁判所を通さず、借金の利息カット・返済期間の延長が可能周囲に知られたくない、返済を続けれる安定収入がある
個人再生裁判所に申立てて、借金を大幅に減額(最大10分の1)安定収入があり、住宅を残したい人
自己破産借金を全額免除。財産の処分・資格制限あり返済能力がない人、収入が不安定な人

個人再生の特徴と制約について

個人再生は借金を最大で10分の1まで減額できる可能性がある強力な制度です。

しかし、利用にはいくつかの条件や制約があります。

1. 安定した収入が必要

  • 給与所得者や個人事業主でもOK
  • 3年(最長5年)で計画的に返済できることが前提

2. 債権者を選べない

任意整理と違って、すべての債権者が対象になります。
一部だけ整理することはできません。

3. 住宅ローンがある場合

住宅ローン特則を使えば、家を手放さずに再生可能です。

  • 住宅ローン以外の借金を大幅カット
  • 住宅ローンは今まで通り支払い続ける

ただし、住宅ローンが返済遅延中だと難しいケースもあります。

4. 車のローンがある場合

車のローンがある場合、所有権が信販会社にあると引き上げの可能性があります。

車を残したい場合は、ローン完済済みか、自分名義であることが重要です。

5. 家計収支表の提出が必要

裁判所に提出する「家計表」で、毎月の収入・支出のバランスを証明します。

  • 無駄な支出があると再生計画が認可されない
  • 家族全体の協力も必要

6. 法人代表者でも利用可能だが注意点あり

個人再生は個人の手続きです。

法人代表者でも利用できますが、会社の帳簿や収支状況が影響することがあります。

  • 法人の借金は対象外
  • 会社の経営に悪影響が出る可能性あり

私が任意整理を選んだ理由

私の場合、最初は「個人再生」の可能性も考えました。

しかし、最終的に任意整理を選んだ理由は以下の通りです:

  • 家族に絶対バレたくなかった(裁判所の郵送物が届くのが不安)
  • 住宅ローンがないため、家を守る必要がなかった
  • 車のローンがあったため、地方都市で車は必要
  • 一部の借金だけ整理したかった(全部対象にしたくなかった)
  • 手続きが比較的シンプルで早い

実際は任意整理を依頼中でまだ和解までは至っていません。

弁護士費用を分割で支払い中です。任意整理依頼から和解までの経緯を随時、投稿したいと思います。

「全部を失わずに、生活を立て直したい」という人には、任意整理はとても現実的な選択肢だと感じています。


まとめ

債務整理にはそれぞれメリット・デメリットがあります。

自分の状況や優先したいこと(家を守る、バレたくないなど)によって、最適な方法を選ぶことが大切です。

迷ったときは、無料相談などを活用して専門家にアドバイスをもらうのが第一歩です。


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