【自己破産すると官報に載る?】官報とは何か・掲載期間・誰が見るのかをわかりやすく解説
「自己破産したら官報に載る」と聞いて不安を感じている方も多いのではないでしょうか?
「官報って何?」「誰かに見られてしまうの?」「個人情報が出回るのでは?」と、イメージだけが先行してしまうことも。
今回は、官報とは何か、いつ発行され、誰が見るのかを詳しく解説し、債務整理(自己破産・個人再生)と官報の関係についてわかりやすくご紹介します。
官報とは?国が発行する「公的なお知らせ」
官報とは、国(内閣府)が発行する公式の広報誌で、法律の公布、人事異動、公告(会社の倒産情報や選挙結果など)といった情報が掲載されるものです。
いわば「国の掲示板」のような役割を持ち、紙の冊子とインターネット上の電子官報で発行されています。
発行元:
- 内閣府・国立印刷局
発行頻度:
- 平日(原則、毎営業日)に発行
掲載される内容の一例:
- 新しい法律の公布
- 企業の公告(合併・解散など)
- 破産・民事再生・特別清算などの開始通知
自己破産や個人再生をすると官報に載る?
はい、自己破産・個人再生をすると官報に必ず掲載されます。
掲載されるタイミング:
- 自己破産:破産手続開始決定時、および免責許可時
- 個人再生:再生手続開始決定時、および再生計画の認可決定時
掲載される情報:
- 氏名・住所(市区町村まで)
- 裁判所名
- 手続の内容(破産・再生など)
掲載内容は事務的で、誤解されがちな「借金額」や「借入先の詳細」は官報には記載されません。
官報は誰が見る?本当に見られる可能性は?
ここが多くの方が不安に感じるポイントです。
実際、官報をチェックする人は?
- 信用情報機関(CIC、JICCなど)
- 債権者(消費者金融やカード会社)
- 一部の調査会社や業者(いわゆるブラックリスト業者)
一般の人が日常的に官報を見ることはほぼありません。
官報は誰でもネットで閲覧できますが、検索機能はなく、毎日膨大な情報が載っているため、特定の人を探すのは困難です。
電子官報の閲覧ページ:
官報への掲載はいつまで見れる?
- 電子官報では、最新30日分のみ公開
- それ以降のデータは国会図書館や一部有料サービスでの閲覧が必要
つまり、インターネット上でずっと情報が残るわけではありません。
官報に載ることでの実生活への影響は?
掲載されても身内や職場に知られる可能性は非常に低いです。通常の検索エンジンではヒットしませんし、氏名検索もできません。
また、官報の掲載が直接就職や転職に影響することもほとんどありません(公務員や金融関係など特殊な職業を除く)。
まとめ|官報掲載は気にしすぎないで
自己破産や個人再生をすれば、確かに官報には掲載されます。
しかし、それはあくまで法律上の手続きの一部であり、一般の人が日常的に確認することはまずありません。
借金問題に苦しんでいるのであれば、官報に載ることよりも、これからの生活を立て直すことの方が大切です。
不安がある方は、債務整理に強い法律事務所に相談して、納得できる形で解決の道を探っていきましょう。