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【過払い金とは】債務整理と過払い金の関係

任意整理

「自分の借金、実は払いすぎてるかも?」「債務整理をすると過払い金はどうなる?」
そんな疑問に対し、債務整理の手続き別に“過払い金”との関係をわかりやすくご説明します。


そもそも「過払い金」とは?

過払い金とは、貸金業者に本来払わなくてよかった利息を払いすぎていた分です。


過払い金が生まれた背景と法改正について

過払い金が発生する原因は、かつて「グレーゾーン金利」と呼ばれる金利の不明瞭なルールが存在していたことにあります。

● グレーゾーン金利とは?

昔の貸金業者は、次の2つの法律の間にある金利でお金を貸していました。

  • 利息制限法:借入額に応じて、上限金利を15~20%と定めている法律
  • 出資法:上限金利を29.2%まで許していた(※2010年改正前)

つまり、たとえば25%の金利で貸しても、出資法には違反しないが、利息制限法には違反していたという、法のねじれ状態が長年続いていたのです。

この利率15~29.2%の間を「グレーゾーン金利」と呼び、ここで支払われた利息が過払い金となります。

● なぜ貸金業者は違法な金利を取っていたのか?

貸金業者は「利息制限法を超える利息でも、借りる人が任意で支払ったなら有効」という解釈で、グレーゾーンの金利を設定していました。

● 法改正につながった重要な判例

この問題に終止符を打ったのが、2006年の最高裁判決(武富士事件)です。

2006年1月13日 最高裁判決(武富士事件)
「利息制限法を超える利息は、借り手が任意に支払ったと認められない限り無効。したがって、過払い金は返還請求できる」

この判決により、グレーゾーン金利の正当性が否定され、全国で過払い金返還訴訟が急増しました。

● 法律改正とグレーゾーン金利の撤廃

この判決と社会的な流れを受けて、2010年6月の貸金業法改正で、以下が明確に定められました。

  • 出資法の上限金利が29.2% → 20.0%に引き下げ
  • 利息制限法の上限が実質的な金利の上限として統一
  • グレーゾーン金利の完全撤廃

● つまり、過払い金があるのは2010年以前の借入が対象

この法改正以降は、法定金利内での貸付が原則となり、過払い金は基本的に発生しなくなりました

逆に言えば、2010年以前に借入・返済をしていた人には、過払い金が発生している可能性が高くなります。


  • 2010年以前から借入していた
  • 消費者金融や信販会社のキャッシングを使っていた
  • 完済から10年以内

このような方は過払い金が発生しているかもしれません。


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債務整理ごとの過払い金の扱い

● 任意整理の場合

任意整理では債権者から取引履歴を取り寄せて「引き直し計算」を行うため、過払い金の有無が自動的にわかります。

  • 過払い金がある → 借金が減る or なくなる or お金が戻る
  • 過払い金がない → 借金を無理なく分割で返済

任意整理をする=過払い請求もセットになる可能性がある、というのが実態です。

● 個人再生の場合

個人再生では借金全体を圧縮(原則1/5程度)して再構築する手続きですが、こちらでも過払い金があれば総額から差し引かれます。

たとえば、500万円の借金が100万円に圧縮される予定だったとしても、30万円の過払い金があれば実質70万円の返済になるなど、支払い計画に反映されることがあります。

● 自己破産の場合

自己破産は支払い能力がなくなったときの最終手段です。

破産申立て前に過払い金がある場合は「財産」として扱われるため、返還された過払い金は破産財団(つまり債権者への配当)に組み込まれます。

ただし同時廃止(財産がないと判断)になるような少額の過払いであれば、免責に影響が出ることはほとんどありません。


過払い金の請求は別でできる?

はい、できます。 債務整理をしなくても、完済済みの借金に対して「過払い金請求だけ」行うことは可能です。

例えば:

  • 10年前に完済したアコムやプロミスのキャッシング
  • 長期間借り入れしていたカードローン

このようなケースでも弁護士や司法書士が代理で請求を行い、成功報酬(回収額の15〜25%など)を差し引いた額が返金されます。


過払い金が発生しないケース

以下の場合は過払い金は基本的に発生しません:

  • 2010年以降に借入を始めた
  • 銀行系カードローン(法定金利内)
  • ショッピング利用(分割・リボ)※キャッシングは対象
  • 借入期間が短い(1年未満など)

ただし、グレーゾーン金利で取引していたかどうかは取引履歴を取り寄せて「引き直し計算」をしないと確実には分かりません。


過払い金請求の費用は?

事務所により異なりますが、一般的には:

  • 過払い報酬: 回収金額の15〜25%
  • 実費: 数千円〜1万円程度(通信費など)

「成功報酬型」であれば過払い金が回収できた場合にのみ費用が発生するので、初期費用ゼロで始められるところも多くあります。


過払い金の請求はどこに依頼すればいい?

弁護士または司法書士事務所に依頼してください。
債務整理・過払いに強い事務所であれば、無料相談を受け付けており、スムーズに手続きを進めてくれます。

ポイントは:

  • 実績があるか
  • 報酬体系が明確か
  • 債務整理に精通しているか

不安な気持ちを安心に変えるためにも、信頼できる専門家に相談してみましょう。



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【補足】過払い金請求には「時効」がある

過払い金は請求できる期限(時効)が法律で定められています。
知らずに過ぎてしまうと、せっかく戻るはずだったお金が請求できなくなってしまうので注意が必要です。

● 時効の基本ルール

過払い金請求の時効は「最後の取引から10年」です。
つまり、借入や返済のやり取りが最後にあった日から10年以内であれば、過払い請求は可能です。

例:

  • 2008年に借入 → 2012年に完済 → 2022年までに請求しないと時効
  • 2015年に返済終了 → 2025年までは請求可能

※注意!「契約日」や「借り入れ開始日」ではなく、「最後の返済・取引日」が起算点です。

● 現実的に起こるケース:一度完済してすぐ再契約した場合

たとえば、以下のような状況もあります:

2005年に消費者金融A社で借入 → 2009年に完済 →
2010年に再度A社で借入 → 2015年に完済

この場合、最初の借金(2005〜2009)の過払い金が再借入によって取引が継続されたとみなされるかどうかがポイントになります。

● 同じ業者でも時効が「分かれる」可能性がある

過去の裁判例でも、「契約内容や金額、カード番号が別」「完済から再契約までの期間が空いている」などの理由で、別の取引と判断されるケースがあります。

→ そうなると、最初の借入分の過払いは時効で消滅する可能性があります。

● 判断が難しい場合は専門家に相談を

このように、過払い金の時効は複雑でグレーなケースも多いため、判断を誤ると損をすることも。
特に「昔一度完済してまた借りた」「何度も借り直している」といった方は、取引履歴を取り寄せて専門家が一連とみなすかどうか判断してくれます。

まずは過払い金があるかどうかの無料診断を受けてみるのが一番確実です。


【まとめ】債務整理をするなら「過払い」の確認も忘れずに!

過払い金は、知らないうちに支払いすぎた利息です。
債務整理をするなら同時に過払いの有無も調べてもらうことで、借金が大幅に減る、または完済できることもあります。

「もしかして自分も…?」と思ったら、まずは無料相談でプロの診断を受けてみてください。
あなたの借金問題に、最善の一手が見つかるはずです。

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