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【要注意】個人再生・自己破産で友人・知人の借金は黙っていればバレない?

個人再生

「個人再生や自己破産をしたいけど、友人からの借金だけはどうしても知られたくない…」
「業者以外の借金って、手続きに含めなくてもバレないのでは?」
このような疑問を持つ方は少なくありません。
結論から言うと、隠すことはNGですし、場合によっては手続きそのものが無効になる可能性もあります。
この記事では、なぜ友人・知人の借金も申告が必要なのか隠した場合のリスクまで詳しく解説します。

個人再生・自己破産は「すべての債権者」が対象

個人再生・自己破産では、借金の相手を選ぶことはできません
業者か個人かに関係なく、全ての債権者を平等に扱う「債権者平等の原則」があるため、
友人や知人からの借金も、必ず申告する必要があります。

具体的には以下のようなケースが対象です:

  • 友人や同僚からの借入
  • 家族や親戚から借りたお金
  • 元交際相手や知人からの個人的な貸し借り

「黙っていればバレない」は危険!裁判所や弁護士は見逃さない

一見、個人的な借金は記録が残っていないように思えますが、以下のような方法で発覚する可能性が高いです:

  • 通帳や家計簿の入出金履歴
  • メール・LINE・メッセージのやりとり
  • 破産審尋や個人再生の申立時の聴取
  • 友人・知人側からの申し立て(債権者として名乗り出る)

これらを裁判所や管財人が確認することで、「隠していた借金」が発覚するケースは珍しくありません。

借金を隠すとどうなる?重大なデメリット

借金の一部を隠すこと(債権者の一部隠し)は、重大なルール違反とされ、以下のリスクがあります:

  • 自己破産:免責不許可(借金が帳消しにならない)
  • 個人再生:再生計画認可が却下(手続き失敗)
  • 最悪の場合、詐欺破産罪に問われることも

どんなに少額であっても、「知人だから大丈夫だろう」と思わず、すべての借入を正直に申告することが重要です。

よくある質問:「友人に迷惑がかかるのが心配…」

「自己破産に巻き込んで友人に迷惑をかけたくない」という声もよく聞きます。

ですが、申告=お金を返す義務がなくなるわけではないため、手続き後にあなたの自由意思で返済することは可能です。

一度は法的整理をして関係が壊れても、正直に話した上で「後で返すつもりだ」と伝えることで信頼が保てることもあります。

まとめ:友人・知人の借金も必ず申告を

個人再生・自己破産では、友人・知人からの借金も例外ではなく、すべての債権者を申告する義務があります。

「バレないから大丈夫」は通用せず、最悪の場合手続き自体が失敗することもあるため、注意が必要です。

どうしても心配な場合は、経験豊富な弁護士や司法書士に相談して、対処法を一緒に考えてもらいましょう。

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