個人再生・自己破産に配偶者の収入は関係ある?夫婦で知っておくべき債務整理のポイント
「借金が返せなくなった…でも、うちは共働き。妻の(夫の)収入も関係あるの?」
債務整理、とくに個人再生や自己破産のような「法的整理」では、配偶者の収入がどこまで影響するのかが気になる人は多いはず。
結論から言うと、本人の債務であっても、家庭の収支全体(配偶者の収入含む)を見られる可能性が高いです。
そもそも「法的整理」とは?
任意整理とは違い、個人再生や自己破産は裁判所を通して行う手続きです。
そのため、手続きにあたっては「生活状況」や「家計の見直し」が問われます。
配偶者の収入が関係する理由
配偶者が連帯保証人でなければ、法律上は借金の返済義務は本人のみですが、以下の理由で収入が見られます:
- 家計が同一だから:夫婦で同居し、生活費を共有している場合は家計が一体とみなされる
- 返済可能性を判断するため:個人再生では、最低限の返済能力が求められるため、配偶者の収入も含めて判断される
- 家計表に記載が必要:提出書類として「家計収支表」を求められるため、配偶者の収入や支出も記載が必要
ケース別|配偶者の収入がどう影響するか
①配偶者が専業主婦(主夫)の場合
→ 本人の収入のみが見られます。
ただし、生活費の大部分を本人が支えていることになるため、「返済不能」や「再生できる最低限の返済能力」の判断がしやすいです。
②共働きで、配偶者の収入が高い場合
→ 家計全体として「返済能力がある」とみなされ、自己破産の免責が認められにくくなる可能性も。
個人再生でも「可処分所得」が増え、返済額が増えるケースがあります。
③配偶者が借金の連帯保証人である場合
→ 個人再生や自己破産で本人の債務を減らしても、保証人である配偶者には支払義務が残るため注意が必要です。
配偶者にも債務整理が必要な場合は、同時に手続きするか慎重な判断が求められます。
配偶者の収入を知られたくない場合は?
たとえば「内緒で債務整理をしたい」「配偶者にバレたくない」という相談もよくあります。
この場合、任意整理なら配偶者の収入を提出する必要は基本的にありません。
一方、個人再生や自己破産では『裁判所に提出する家計資料』として配偶者の収入も開示が求められる可能性が高いです。
専門家に相談すべき理由
債務整理は「家族構成」や「収入のバランス」で最適な方法が大きく変わります。
間違った判断をすると、「自己破産したのに免責されなかった」「返済額が高くなって苦しい」などの失敗にもつながりかねません。
だからこそ、債務整理に強い専門家への無料相談が、第一歩となります。
まとめ|配偶者の収入は「無関係ではない」
● 任意整理:配偶者の収入は基本的に関係なし
● 個人再生・自己破産:配偶者の収入が家計として見られる(家計収支表、返済能力の判断材料)
● 共働きの場合、制度の選択や返済額に影響あり
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