自己破産後に保証人を解除できる?その方法と注意点を解説
自己破産をしたから「すべての借金の責任から解放された」と思っていませんか?
実は、自己破産をしても保証人の責任が自動的に消えるわけではありません。
特に、第三者の借金に対して保証人や連帯保証人となっていた場合、
自己破産後もその債務について保証人の立場が継続する可能性があります。
本記事では、保証人を解除する方法や、解除が可能な条件、
よくある誤解などについて丁寧に解説します。
自己破産しても「保証人の立場」は原則として消えない
自己破産は「自分自身の債務を法的に帳消しにする手続き」です。
つまり、他人の借金に関わる保証契約は債務者自身の債務ではないため、
自己破産してもその責任は自動的には消えません。
特に連帯保証人であった場合は、借主が返済不能になったとき、
依然として債権者から請求されるリスクが残ります。
保証人の立場を解除できる3つの方法
① 主債務者が完済した場合
最も確実なのは、借主本人が借金を完済することです。
その時点で保証契約は終了し、保証人の立場も自然消滅します。
② 債権者との交渉で保証契約を解除してもらう
一部の債権者は、交渉によって保証人契約の解除に応じる場合もあります。
たとえば、新たな保証人に切り替えることを条件に認める例があります。
ただし、任意交渉なので拒否される可能性も高く、
交渉は弁護士に依頼するのが現実的です。
③ 保証契約そのものが無効または錯誤だったと主張する
過去の判例では、保証契約時に本人に十分な説明がなかった場合や、
高齢者・認知症などで判断能力に問題があった場合、契約が無効とされたケースもあります。
このような場合、法的手続き(裁判)で争う必要があります。
保証人の立場が残っているか確認する方法
自己破産をした後でも、信用情報(CIC・JICC・全国銀行協会)には保証人履歴が残る可能性があります。
信用情報開示を行うことで、過去の契約や保証履歴を確認できます。
また、保証人解除については、破産時に裁判所や管財人が自動で処理するものではありません。
必要があれば弁護士に相談し、保証契約の解除交渉や調査を進めましょう。
よくある誤解:「破産したらすべての責任が消える」は間違い
- 他人の借金の保証人になっていた場合 → 原則継続
- 主債務者が自己破産しても → 保証人に請求が来る
- 家族が勝手に保証人にしていた → 無効にできる可能性あり
こうした誤解により、破産後に思わぬ請求が届くケースもあります。
事前に契約内容を把握しておくことが重要です。
まとめ:保証人の解除は可能か?
- 自己破産しても、保証人の立場は自動的には消えない
- 主債務者の完済、債権者との交渉、契約の無効主張などが解除の鍵
- 専門家に依頼することでスムーズに調査・対応ができる
保証人としての責任を残したままでは、再出発もままなりません。
まずは過去の契約内容を確認し、必要に応じて弁護士へ相談してください。
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保証人契約の解除や調査は、法律のプロに任せるのが安心です。