保証人にも自己破産が必要?巻き込まれた現実と対策を解説
「家族や友人の保証人になっただけなのに、自分が破産しそう…」
そんな声を、債務整理の相談現場ではよく耳にします。
借金の連帯保証人や保証人になるというのは、借りた本人と同じ責任を負うということ。
つまり、本人が返済不能になった場合、保証人が代わりに返す義務が発生します。
この記事では、実際に保証人が自己破産に追い込まれたケースを紹介しながら、
どのような流れで破産に至るのか、そしてどう対処すべきかをわかりやすく解説します。
保証人が自己破産に追い込まれる典型ケース3選
① 子どもの奨学ローンの連帯保証人になっていた親
息子が大学進学のために教育ローンを契約。
その際、父親が連帯保証人になっていたが、卒業後に就職せず、返済が滞った。
債権者から連絡が来た時点で、父親が高齢で年金収入しかなく一括返済が困難。
数百万円の残高に対して分割も認められず、父親が自己破産を選択。
② 兄の事業資金の連帯保証人になっていた弟
兄が脱サラして飲食店を開業する際、金融機関から借り入れを行い、弟を保証人に設定。
開業後まもなくコロナ禍で売上が激減し、兄は返済不能に。
弟のもとに残債800万円の一括請求が届き、相談の上で自己破産を申立て。
家族間でも深い溝が残ったが、法的に支払い義務は免除された。
③ 元配偶者の借金保証人になっていた女性
結婚中、夫のカーローンの保証人になっていた女性。
離婚後、夫が支払いを滞納し、金融会社から元妻に請求が届く。
慰謝料も養育費も受けられず、収入が少ない中で200万円の請求に耐えきれず破産申立て。
保証人契約が離婚で消えることはないという教訓を残す事例。
なぜ保証人が破産しなければならないのか?
法律上、連帯保証人は借主とまったく同じ立場として責任を問われます。
「支払えません」と言っても、給料や財産を差し押さえられるリスクすらあります。
特に、一括請求されるタイミングが急で、貯金も準備もない人ほど、
自己破産や個人再生を選択せざるを得ない状況に追い込まれやすいのです。
保証人が自己破産するとどうなる?
- 借金 → 免責(支払い義務がなくなる)
- 財産 → 一定の財産(車、持ち家など)は処分の可能性あり
- 信用情報 → ブラックリスト登録(約5~10年)
ただし、免責が認められれば以後の生活再建は可能です。
過去に比べて社会復帰の支援も整っており、再就職や賃貸契約も現実的です。
保証人として破産を避けるためにできること
- 早めに債務整理の専門家に相談する
- 任意整理や分割交渉で破産を回避できる可能性もある
- 保証人契約を安易に引き受けない
「保証人だから仕方ない」とあきらめる前に、プロのアドバイスを受けましょう。
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