【徹底解説】自己破産とは?借金が帳消しになる最終手段の全知識

自己破産

債務整理の中でも、もっともインパクトの大きい方法が「自己破産」です。
私自身、最終的に任意整理を選びましたが、自己破産も真剣に検討しました。

この記事では、自己破産の特徴や条件、裁判所の判断、仕事や生活への影響について詳しく解説します。


自己破産とは?

自己破産は、裁判所に申し立てて借金の返済義務をすべて免除してもらう制度です。

ただし、借金を免除してもらう代わりに、一定の財産は処分されます。

借金がゼロになる=人生リスタートできる反面、手続きには慎重な判断が必要です。


1. 借入総額と自己破産の関係

自己破産には「この金額以上でなければできない」という明確な基準はありません。

重要なのは、返済不能状態かどうかです。

  • 例:借金300万円でも年収が100万円台なら認められる
  • 逆に借金500万円でも高収入なら不認可の可能性あり

2. 収入状況が審査対象になる

自己破産では「支払い不能かどうか」が最大のポイント。

以下のような状況であれば、自己破産が通る可能性が高くなります。

  • 収入が少なく、生活費を切り詰めても返済が難しい
  • 病気やケガなどで働けず、収入が途絶えている
  • 失業中で再就職の見込みが不透明

3. 家や車などの財産があるとどうなる?

原則として20万円以上の価値がある財産は処分対象となります。

  • 住宅 → 競売または任意売却される
  • → ローンが残っていれば返却、完済済みでも20万円以上の価値があれば処分対象
  • 預金 → 残高が20万円以上あれば回収される
  • 預金 →99万円までは手元にのこせる
  • 退職金 → 8分の1相当額が処分対象

生活に必要な家具や冷蔵庫、衣類などは処分されません。


4. 家計の状況もチェックされる

自己破産の申立てでは、直近2〜3か月の家計収支表の提出が求められます。

  • 無駄な支出が多すぎると「返済できるのでは」と判断されることも
  • 浪費癖やギャンブルが疑われると、免責不許可のリスクあり

5. 借金の原因によっては認められないこともある

以下のような免責不許可事由に該当する場合、自己破産が通らない(または裁量免責が必要)ことがあります。

  • ギャンブル・浪費(パチンコ・競馬・ホスト通いなど)
  • 虚偽申告・借入時の詐称
  • 財産隠し・偏った返済(特定の債権者だけに返済)

ただし、ギャンブルが理由であっても裁量免責で免除が認められるケースもあります。

正直に申告し、反省・生活改善の意思があることをアピールすることが重要です。


6. 自己破産と仕事への影響

  • 会社に自己破産が原則バレることはない
  • 免責が確定すれば、就職や転職にも基本的に影響なし
  • ただし、以下の職種では一時的な資格制限があります(復権後は就業可能)
制限を受ける職種内容
弁護士・司法書士・税理士など登録抹消・開業不可
保険外交員契約更新不可
宅地建物取引士業務停止
警備員業務不可(破産手続中)

7. 法人代表者の場合は?

自己破産は個人の債務のみが対象です。

法人の借金も抱えている場合、法人も同時に破産手続をする必要があります。

法人破産と同時に代表者も破産すると、以下のような影響があります:

  • 会社は営業停止・清算へ
  • 経営者としての再起には時間がかかる
  • 信用情報に傷がつき、当面の間、新たな事業資金調達は困難

8. 自己破産は裁判所が判断する

自己破産は裁判所がすべての判断を下します

主なステップは以下の通りです:

  1. 弁護士や司法書士に相談・受任
  2. 申立書を裁判所に提出
  3. 必要に応じて破産管財人が選任される
  4. 免責審尋(面談)
  5. 免責許可決定

手続きの中で「反省の態度」「生活再建への努力」が評価され、裁量免責が下りることもあります。


まとめ

自己破産は、借金をゼロにできる最終手段です。

ただし、財産の処分や一部の職業制限などのリスクもあるため、慎重な判断が必要です。

私自身は、周囲に知られずに進められる任意整理を選びましたが、もし当時、もっと状況が深刻だったら自己破産も選択肢に入っていたと思います。

「人生をリスタートしたい」そんなときは、自己破産も前向きな選択肢のひとつです。


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