【個人事業主の債務整理】事業と個人の財産は分けられない?その境界と影響を徹底解説
個人事業主として借金の返済に苦しんでいる方の多くが、こんな疑問を持っています。
債務整理に強いお薦め法律事務所事務所「この借金は事業のものだから、自己破産しても自宅や生活には関係ないのでは?」
残念ながら、個人事業主は事業と個人が法的に一体とみなされるため、事業の借金=個人の借金と扱われます。
この記事では、事業と個人の財産の違いがないという前提のもとで、任意整理・個人再生・自己破産それぞれの影響や、知っておくべきポイントを解説します。
法人と違って、個人事業主は「一体」
まず押さえておきたいのは、個人事業主と法人(会社)は法律的に全く違う存在だという点です。
区分 | 法人(会社) | 個人事業主 |
---|---|---|
法人格 | あり(会社そのものが主体) | なし(あくまで本人) |
財産の扱い | 会社と個人は別 | すべて個人の財産として扱われる |
債務整理の影響 | 会社財産に限定されやすい | 事業用も個人用も対象になる |
各手続きでの財産の扱い
任意整理:財産には手を付けず、返済条件を緩和
- 財産調査は原則行われない
- 自宅や事業の備品、車などは手元に残せる
- 利息や遅延損害金のカット交渉が可能
→ 収入がある個人事業主にとっては、最も影響が少ない債務整理手続きです。
個人再生:財産価値に応じた返済計画が必要
- 事業用財産もすべて評価対象
- 所有している資産の合計額が、最低返済額に影響
- 住宅ローン特則を使えば自宅を守ることも可能
→ 小規模個人再生では全債権者の過半数の同意が必要。
自己破産:原則すべての財産が処分対象
- 事業用の設備、売掛金、在庫なども対象
- 自宅・車・口座も条件によっては処分対象
- 原則、事業継続は困難になる
→ ギャンブルや浪費が原因だと免責が下りないことも。
よくある勘違い:「事業用だから大丈夫」は通用しない
実際の相談でも、「通帳を分けているから大丈夫」と思い込んでいる方が少なくありません。
しかし、個人事業主に法人格はなく、事業の通帳も個人の財産として扱われます。
それでも生活と事業を守りたいなら
- 自宅を残したい → 個人再生を検討
- 生活基盤を崩したくない → 任意整理が有力
- 資産がなく返済不可能 → 自己破産で再出発
→ 収支や資産状況によって最適な選択は変わります。
【体験談】個人事業主の任意整理事例
WEB制作業を営む40代男性が取引先の倒産により収入激減。借金返済のためクレカとビジネスローンを併用。
- 選択手続き:任意整理
- 守った財産:MacBook Pro、作業机、業務スマホ
- 依頼先:債務整理に強い法律事務所
- 結果:返済額が月25万円 → 月5万円に。事業も継続。
まとめ:個人事業主は“切り離せない”からこそ早めの対応を
事業も生活も一体だからこそ、どの財産を守りたいのかを明確にして動くことが重要です。
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