借金やクレジットカードの支払いが滞った結果、「差し押さえ」になるのでは…と不安に感じていませんか?本記事では、差し押さえの対象になる財産・ならない財産を具体的に整理し、よくあるケース別にわかりやすく解説します。
目次
差し押さえ対象になる財産一覧
- 銀行口座の預金
- 給与(法定範囲内)
- 自動車(ローン完済済みで本人名義)
- 不動産(土地・建物)
- 株式・投資信託
- 貴金属や高価な家電
ポイント:原則として「経済的価値があり、名義が本人」の財産は対象になります。
差し押さえ対象にならない財産一覧
- 生活に必要な最低限の家財(テレビ、冷蔵庫、洗濯機など)
- 給料の4分の3まで(民事執行法第152条)
- 生活保護費
- 年金(直接差し押さえは不可。ただし銀行入金後は可能な場合も)
- 現金99万円以下(自己破産時の「自由財産」)
注意:「差し押さえできない=絶対安全」ではありません。例外や裁判所の判断も関わります。
差し押さえが行われる代表的なケース
1. 一括請求からの訴訟・判決後
借金滞納後、債権者が裁判所を通じて支払督促や訴訟を起こし、勝訴判決が出ると差し押さえが可能になります。
差し押さえまでの流れ:
- 借金滞納 → 督促状や内容証明
- 裁判所による支払督促 or 訴訟提起
- 判決確定
- 差し押さえ(銀行口座・給与・車など)
2. 税金や健康保険料の滞納
国や自治体は裁判を経ずに即座に差し押さえを行える権限を持っています(国税徴収法)。
3. 自己破産時の「破産管財人」による処分
一定以上の財産を持っている場合、管財事件として破産管財人が財産を管理・換価します。
自己破産時の差し押さえとの違い
自己破産では、一定の財産を超えると破産管財人によって差し押さえが行われますが、
- 99万円までの現金
- 生活に必要な家具
- 給与の4分の3
などは自由財産として手元に残せます。これが通常の差し押さえとは大きく異なる点です。
差し押さえを避けるための対策
- 早めに債務整理を検討(任意整理、個人再生、自己破産)
- 弁護士・司法書士へ無料相談:受任通知により差し押さえを停止できる場合があります
- 家族や勤務先にバレる前に対応することが大切
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まとめ
差し押さえの対象財産にはルールがあり、すべてを没収されるわけではありません。ただし、債務の放置はリスクが大きく、精神的にも大きな負担になります。差し押さえを回避するには、債務整理などの法的手段を早めに検討し、専門家に相談することが最善の方法です。